展示品輸入前に規制確認を 円滑な通関を呼びかけ
基隆税関は、展示会向けに輸入される物品が円滑に通関できるよう、輸入前に関連する規制を十分に確認するよう事業者に呼びかけている。近頃、出展用の電動アシスト自転車が輸入された際、税則の申告誤りに加え、中国製品として輸入規制の対象である点を見落としたため、通関が遅延する事例が発生した。
基隆税関によると、関税法第52条および「輸入展示品通関作業要点」などの規定に基づき、公開展示を目的とした物品は、所要の関税等に相当する保証金の納付、または金融機関の保証を受けた上で、迅速な通関手続きが認められる。ただし、この優遇措置を受けるには二つの前提条件がある。第一に、展示品輸入申請書と出展証明など必要書類を提出し、輸入地の税関から承認を得ること。第二に、貨物そのものが関連する輸入規定を満たしていることが必要である。
同税関は、前述の電動アシスト自転車のケースについて説明。正しくは品目分類番号8711.60.20.00-7「電動機を装備した自転車」として申告すべきであり、輸入規定は「MW0」、すなわち「中国製品の輸入禁止」である。業者が誤って一般自転車として申告した結果、税則違反に加え、中国製品の輸入禁止規定にも抵触した。最終的に主管機関から特別輸入許可を取得しなければ貨物は通関できず、展示準備に大きな遅れを招く恐れがあるという。
基隆税関は、展示品を予定通り出展するため、輸入前に税則の事前審査を申請し、正しい分類番号と規制対象かどうかを確認するよう推奨している。必要に応じて主管機関から事前に許可書類を取得すれば、通関の遅延を防ぐことができる。十分な準備が、円滑な通関と展示成功につながるとしている。輸入通関に関する疑問は、いつでも税関に相談してほしいと呼びかけている。
お問い合わせ先:五堵分関 陳股長 電話:(02)8648-6220 内線2711