【入境(台湾)】携帯する食品・医薬品・化粧品は個人使用のみ、転売は違法となる可能性があります
夏休みは海外旅行のピークとなり、多くの方が海外でのショッピングを楽しんでいますが、帰国後、不要となった商品を転売する方も見受けられます。台湾の「食品薬物管理署」(以下、食薬署)は、郵送または携行で国内へ持ち帰る食品、医薬品、医療機器、化粧品などについて、すべて「個人使用」に限定され、転売・販売することはできないと改めて注意を促しています。
また、以下の通り、個人使用の範囲での持ち込み・輸入の際のルールが定められています。
1. 個人使用の食品
以下の条件を満たせば、食薬署へ輸入検査の申請を行う必要はありません:
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(1)錠剤・カプセル状の食品:種類ごとに12瓶(箱、缶、袋)以内、合計で36瓶(箱、缶、袋)以内。
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(2)その他の食品:合計価値が1,000米ドル以内、重量が6kg以内。
2. 個人使用の医薬品
次の条件を満たせば、携行入国が可能となります:
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(1)市販薬:種類ごとに12瓶(箱、缶、条、支)以内、合計で36瓶以内。
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(2)処方薬:処方箋(または証明書)なしの場合、2ヶ月分以内、処方箋(または証明書)がある場合、処方で示される合理的使用量(最長6ヶ月分以内)。
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(3)規制医薬品:医師の処方箋(または証明書)が必要となり、処方で示される合理的使用量(最長6ヶ月分以内)。国内で規制される成分を含む医薬品の持ち込みはできるだけ避けること。
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(4)郵送での医薬品の送付:食薬署の許可が必要となり、規制医薬品の郵送・速達便の使用はできません。
3. 個人使用の医療機器
携行または郵送での輸入の場合、以下の数を超えないものは、半期(6ヶ月)単位で迅速通関が可能となります:
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(1)絆創膏(OKバンド):60枚以内
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(2)液体絆創膏:4本以内
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(3)医療用綿棒:200本以内
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(4)コンドーム:60個以内
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(5)タンポン:120個以内
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(6)使い捨てコンタクトレンズ:単一度数60枚以内、1名につき1ブランド・2種類の度数まで
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(7)矯正用メガネ:1組以内
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(8)医療用マスク:250枚以内
4. 個人使用の化粧品
税関の「入国旅客携行荷物の検査・通関手続規則」に従うこと。また、ガラス製のアンプル(AMPOULE)容器の化粧品については、事前に食薬署の許可申請が必要となります。
食薬署は、海外からの食品、医薬品、医療機器、化粧品の携行・郵送はあくまでも個人使用の範囲でのみ許されており、転売・販売した際には、「食品安全衛生管理法」「薬事法」「医療機器管理法」に基づき処罰される可能性があると再確認しました。違反行為で予期せぬ不利益を被ることのないよう、ご注意ください。
公告元:台湾 衛生福利部 食品薬物管理署