輸出貨物の返還理由は正直に報告する必要があります

基隆税関は、輸出者が輸出申告後に工場の出荷ミス、船便の変更、海外の注文キャンセルなどの理由で税関に対して返還を申請することができると発表しました。しかし、返還申請の理由はさまざまであっても、必ず正直に申告しなければ罰則を受ける可能性があると警告しています。

さらに、基隆税関は、返還貨物がすり替えられたり、規制物品が混入されることを防ぐために、返還貨物を検査することが規定されています。もし検査の結果、返還貨物が元の輸出申告と一致しない場合、輸出者は虚偽申告の違反の疑いがあることになります。罰則を避けるためには、輸出者は関税密輸取締条例第45条の3の規定に基づき、税関に対して自主的に訂正または申告を行うことができ、その範囲内で法的に罰則を免れることができます。

例えば、輸出者が工場の出荷ミスで貨物の名称や数量、重量が一致しないことに気づき、税関に返還を申請した場合でも、返還理由として「船便の変更」とだけ記入し、その後の検査で虚偽申告が発覚した場合、輸出者が返還申請を先に行ったとしても虚偽の意図がなかったと主張しても、前述の罰則免除要件を満たしていないため、罰則を受けることになります。このようなケースでは、税関密輸取締条例第45条の3の罰則免除要件を適用するには、輸出者が自主的に訂正を申請し、元の申告事項(貨物の名称や数量、重量など)にどのような誤りがあり訂正が必要であるかを正直に説明する必要があります。

基隆税関は、返還申請書の注意事項第1項に「返還または申告の取消し理由は必ず正直に記入しなければ、関税密輸取締条例に違反して処分を受けることになります。」と記載されていることを強調し、輸出者が返還貨物と元の輸出申告が一致しない場合、速やかに「船便の変更」や「海外の注文キャンセル」など、申告の訂正に関係のない理由を記入しないように注意を促しています。

 

資料提供:財政部関税署基隆税関

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